公益財団法人千賀法曹育英会 定款

  • 第1章 総則
    (名称)
    第1条 この法人は,公益財団法人千賀法曹育英会と称する。

    (事務所)
    第2条 この法人は,主たる事務所を東京都港区西新橋一丁目20番3号虎ノ門法曹ビル9階に置く。

    第2章 目的及び事業
    (目的)
    第3条 この法人は,法科大学院の学生のうち,学業・人物ともに優秀であって経済的理由により修学の継続が困難な者に対し,奨学援助を行い,もって,社会有用の法曹を育成することを目的とする。

    (公益目的事業)
    第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

    1. 法科大学院の学生に対する奨学金の給与又は貸与
    2. 法科大学院生及び司法修習生並びに弁護士に対する法曹倫理の研修及び講演
    3. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

    2 前項の事業については,日本全国において行うものとする。

    (その他の事業)
    第5条 この法人は,その公益目的事業の推進に資するため,次の事業を行う。

    1. 不動産の賃貸
    2. その他前号に定める事業に関連する事業

    第3章 資産及び会計
    (基本財産)
    第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は,この法人の基本財産とする。
    2 基本財産は,評議員会において別に定めるところにより,この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは,あらかじめ理事会及び評議員会の承認を必要とする。

    (事業年度)
    第7条 この法人の事業年度は,毎年2月1日から始まり翌年1月31日に終わ
    る。

    (事業計画及び収支予算)
    第8条 この法人の事業計画書,収支予算書,資金調達及び設備投資の見込みを
    記載した書類については,毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が
    作成し,理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。
    これを変更する場合も同様とする。
    2 前項の書類については,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。

    (事業報告及び決算)
    第9条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長
    が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,
    定時評議員会の承認を得るものとする。

    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    6. 財産目録

    2 前項の規定により承認を受けた書類中第1号から第3号までの書類を,事務所に5年間備え置き,一般の閲覧等に供するものとするとともに,定款を事務所に備え置き,同様の閲覧等に供するものとする。

    (公益目的取得財産残額の算定)
    第10条 理事長は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき,毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,前条第1項第(5)の書類に記載するものとする

    (長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
    第11条 この法人が資金の借入をしようとするときは,理事会において,総理事の3分の2以上の議決を経なければならない。
    2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも,前項と同じ議決を経なければならない。

    (会計原則等)
    第12条 この法人の会計は,一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

    第4章 評議員
    (評議員の定数)
    第13条 この法人に,評議員5名以上10名以内を置く。

    (評議員の選任及び解任)
    第14条 評議員の選任及び解任は,評議員会の決議により行う。
    2 評議員を選任する場合には,次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

    1. 各評議員について,次のイからヘに該当する評議員の合計数が評 議員の総数の3分の1を超えないものであること。

    イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    ハ その評議員の使用人
    ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって,その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
    ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって,これらの者と生計を一にするもの

    1. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

    イ 理事
    ロ 使用人
    ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては,その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

    1. 国の機関
    2. 地方公共団体
    3. 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
    4. 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
    5. 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
    6. 特殊法人又は認可法人

    3 評議員は,この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。

    (評議員の任期)
    第15条 評議員の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
    2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は,退任した評議員の任期の満了する時までとする。
    3 評議員は,第13条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお評議員としての権利義務を有する。

    (評議員の報酬等)
    第16条 評議員は無報酬とする。

    第5章 評議員会
    (構成)
    第17条 評議員会は,すべての評議員をもって構成する。

    (権限)
    第18条 評議員会は,次の事項について決議する。

    1. 理事及び評議員並びに監事の選任及び解任
    2. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
    3. 定款の変更
    4. 基本財産の処分又は除外の承認
    5. 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
    6. 前各号に定めるもののほか,法令又はこの定款に定められた事項

     
    (開催)
    第19条 定時評議員会は,毎事業年度終了後2か月以内に開催する。
    2 臨時評議員会は,必要がある場合は,いつでも開催することができる。

    (招集)
    第20条 評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。
    2 評議員は,理事長に対して,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる。

    (招集の通知)
    第21条 理事長は,評議員会の開催日の7日前までに,評議員に対して,会議の日時,場所,目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
    2 前項にかかわらず,評議員全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく,評議員会を開催することができる。

    (議長)
    第22条 評議員会の議長は,評議員会において,出席した評議員の中から選出する。

    (決議)
    第23条 評議員会の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,出席した評議員の過半数をもって行う。
    2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行なわなければならない。

    1. 理事・評議員・監事の解任
    2. 定款の変更
    3. 基本財産の処分又は除外の承認
    4. その他法令で定めた事項

    3 理事又は監事を選任する決議に際しては,候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。

    (議事録)
    第24条 評議員会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
    2 評議員会の議長,理事長は,前項の議事録に記名押印する。

    第6章 役員
    (役員等)
    第25条 この法人に,次の役員を置く。
    理事 3名以上10名以内
    監事 2名以内
    2 理事のうち,1名を理事長とする。

    (選任等)
    第26条 理事及び監事は,評議員会において選任する。
    2 理事長は,理事会において理事の中から選定する。
    3 理事会は,その決議によって副理事長を選定することができる。ただし,副理事長は2名以内とする。
    4 監事は,当法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
    5 理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても,同様とする。
    6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は,理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても,同様とする。

    (理事の職務及び権限)
    第27条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款に定めるところにより,職務の執行を決定する。
    2 理事長は,この法人を代表し,この法人の業務を執行する。
    3 副理事長は,理事長を補佐するも業務執行権を有しない。
    4 理事長は,毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

    (監事の職務権限)
    第28条 監事は,理事の職務執行の状況を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
    2 監事は,いつでも理事及び使用人に対し事業の報告を求め,この法人の事業及び財産の状況の調査をすることができる。

    (役員の任期)
    第29条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし,再任を妨げない。
    2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし,再任を妨げない。
    3 補欠により選任された役員の任期は前任者の残存期間と同一とする。
    4 役員は,第25条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお役員としての権利義務を有する。

    (報酬等)
    第30条 理事及び監事は無報酬とする。

    第7章 理事会
    (構成)
    第31条 理事会は,すべての理事をもって構成する。

    (権限)
    第32条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。

    1. 業務執行の決定
    2. 理事の職務の執行の監督
    3. 理事長及び副理事長の選定及び解職
    4. 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
    5. 規則の制定,変更及び廃止に関する事項

    (招集)
    第33条 理事会は,理事長が招集する。
    2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。

    (議長)
    第34条 理事会の議長は,理事長がこれに当たる。

    (決議)
    第35条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,出席した理事の過半数をもって行う。

    (決議の省略)
    第36条 理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることのできる理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べたときは,この限りでない。
    2 理事会の決議を省略したときは,決議があったものとみなされた事項の内容,当該事項を提案した理事の氏名,決議があったものとみなされた日その他法務省令で定める事項を議事録に記載又は記録しなければならない。

    (議事録)
    第37条 理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成する。
    2 出席した理事長及び監事は,記名押印する。

     第8章 定款の変更及び解散
    (定款の変更)
    第38条 この定款は,評議員会において,議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。

    (解散)
    第39条 この法人は,基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。

    (公益目的取得財産残額の贈与)
    第40条 この法人が,公益認定の取消しの処分を受けた場合,又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において,「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは,これに相当する額の財産を1ヶ月以内に,評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人,国若しくは地方公共団体又は同法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。

    (残余財産の帰属)
    第41条 この法人が清算する場合において有する残余財産は,評議員会の決議により,当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

     第9章 公告の方法
    (公告の方法)
    第42条 この法人の公告は,電子公告により行う。ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法により行う。

     第10章 事務局
    (設置等)
    第43条 この法人の事務を処理するため,事務局を設置する。
    2 事務局には,所要の職員を置く。
    3 事務局の職員は,理事長が理事会の承認を得て任免する。
    4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

    (備付け帳簿及び書類)
    第44条 事務局には,常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
    (1) 定款
    (2) 評議員,理事,監事の名簿
    (3) 認定,許可,認可等及び登記に関する書類
    (4) 評議員会及び理事会の議事に関する書類
    (5) 財産目録
    (6) 事業計画書及び収支予算書
    (7) 事業報告書及び計算書類等
    (8) 監査報告書
    (9) その他法令で定める帳簿及び書類

    2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については,法令の定めるところのほか,第45条第2項に定める情報公開規定によるものとする。

    第11章 情報公開及び個人情報の保護
    (情報公開)
    第45条 この法人は,公正で開かれた活動を推進するため,その活動状況,運営内容,財務資料等を積極的に公開するものとする。
    2 情報公開に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

    (個人情報の保護)
    第46条 この法人は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
    2 個人情報の保護に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

    附 則
    1 この定款は,この法人が公益認定を受けたときから施行する。
    2 この法人の登記の日に就任する理事及び監事は,別紙役員名簿記載のとおりとする。
    3 この法人の最初の理事長は東京都港区西新橋一丁目20番3号虎ノ門法曹ビルレジデンス1001号千賀修一とする。
    4 この法人の最初の評議員は別紙役員名簿に掲げる者とする。

     

     

    基 本 財 産 

    1 一棟の建物の表示
    所  在   東京都港区新橋六丁目56番地1
    建物の名称  DIKマンシヨン新橋
    専有部分の建物の表示
    家屋番号   新橋六丁目56番1の142
    建物の名称  610
    種  類   居宅
    構  造   鉄骨鉄筋コンクリート造 1階建
    床 面 積   6階部分 18.62㎡
    敷地権の表示
    所在及び地番 東京都港区新橋六丁目56番1
    地  目   宅地
    地  積   1212.77㎡
    敷地権の種類・所有権
    敷地権の割合・1万分の41

    2 一棟の建物の表示
    所  在   東京都港区新橋六丁目56番地1
    建物の名称  DIKマンシヨン新橋
    専有部分の建物の表示
    家屋番号   新橋六丁目56番1の143
    建物の名称  611
    種  類   居宅
    構  造   鉄骨鉄筋コンクリート造 1階建
    床 面 積   6階部分 18.50㎡
    敷地権の表示
    所在及び地番 東京都港区新橋六丁目56番1
    地  目   宅地
    地  積   1212.77㎡
    敷地権の種類・所有権
    敷地権の割合・1万分の40

     

    3 一棟の建物の表示
    所  在   東京都港区新橋六丁目56番地1
    建物の名称  DIKマンシヨン新橋
    専有部分の建物の表示
    家屋番号   新橋六丁目56番1の144
    建物の名称  612
    種  類   居宅
    構  造   鉄骨鉄筋コンクリート造 1階建
    床 面 積   6階部分 18.73㎡
    敷地権の表示
    所在及び地番 東京都港区新橋六丁目56番1
    地  目   宅地
    地  積   1212.77㎡
    敷地権の種類・所有権
    敷地権の割合・1万分の41


    4 一棟の建物の表示
    所  在   東京都新宿区富久町127番地2
    建物の名称  シヤトレ市ヶ谷
    専有部分の建物の表示
    家屋番号   富久町127番2の2
    建物の名称  107
    種  類   店舗
    構  造   鉄骨鉄筋コンクリート造 1階建
    床 面 積   1階部分 58.91㎡
    敷地権の表示
    所在及び地番 東京都新宿区富久町127番2
    地  目   宅地
    地  積   1026.79㎡
    敷地権の種類・所有権
    敷地権の割合・10万分の720

     

    5 一棟の建物の表示
    所  在   東京都渋谷区道玄坂一丁目24番地2
    構  造   鉄筋コンクリート鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺
    陸屋根地下1階付6階建
    床 面 積   1階 210.89㎡
    2階 234.60㎡
    3階乃至5階 157.87㎡
    6階 63.54㎡
    地下1階 233.47㎡
    専有部分の建物の表示
    家屋番号   道玄坂一丁目24番2の19
    建物の名称  第101号
    種  類   居宅・店舗
    構  造   鉄筋コンクリート造 1階建
    床 面 積   1階部分 74.94㎡
    所  在   東京都渋谷区道玄坂一丁目
    地  番   24番2
    地  目   宅地
    地  積   282.28㎡
    持分10000分の836

    6 一棟の建物の表示
    所  在   東京都葛飾区西新小岩四丁目69番地2
    建物の名称  グローリア初穂新小岩
    専有部分の建物の表示
    家屋番号   西新小岩四丁目69番2の101
    建物の名称  101号
    種  類   店舗
    構  造   鉄筋コンクリート造 1階建
    床 面 積   1階部分 157.98㎡
    敷地権の表示
    所在及び地番 東京都葛飾区西新小岩四丁目69番2
    地  目   宅地
    地  積   348.14㎡
    敷地権の種類・所有権
    敷地権の割合・102064分の16093

    7 一棟の建物の表示
    所  在   東京都武蔵野市吉祥寺北町一丁目639番地3
    構  造   鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根11階建
    床 面 積   1階 233.20㎡
    2階 216.24㎡
    3階乃至8階 233.20㎡
    9階 212.00㎡
    10階 140.00㎡
    11階 84.00㎡
    専有部分の建物の表示
    家屋番号   吉祥寺北町一丁目639番3の1
    種  類   事務所・車庫
    構  造   鉄骨鉄筋コンクリート造 2階建
    床 面 積   1階部分 133.11㎡
    2階部分 186.40㎡
    所  在   東京都武蔵野市吉祥寺北町一丁目
    地  番   639番3
    地  目   宅地
    地  積   292.88㎡
    持分2227300分の611200

    以上

     

    財 団 役 員 名 簿
    理 事 長 千賀修一  
    理  事 園部逸夫   
    理  事 小瀬保郎   
    理 事 西 修    
    理  事 鶴田六郎  
    理 事 大村雅彦  
    評 議 員 網中政機 
    評 議 員 石田榮仁郎 
    評 議 員 長谷川武弘 
    評 議 員 千賀光和  
    評 議 員 飯田三輪子
    監  事 小谷節夫

     

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